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権利獲得の歴史
組合が勝ち取ってきた権利をふりかえると…
1946年 岡山県教職員組合 結成
〇俸給改善 〇男女差別撤廃 〇出産休暇 などを要求
1948~52年 男女同一賃金獲得 学校給食実施
〇こんなに早くから同一賃金獲得!
〇お弁当を持ってこられない子どもは、運動場のすみで遊んだり、水を飲んですませていたのです。
1951~56年 産休補助員獲得運動
〇予定日が近くなっても、代員がみつからないので、休みがとれないこともありました。
〇産休補助教員の確保法(1956年4月1日~)
1963~67年 宿日直廃止のとりくみ
〇女の先生も、土曜・日曜日の日直がありました。
1970~75年 育児休暇獲得のとりくみ
〇育児休業法施行(1976年4月1日~)
〇この休業のおかげで、結婚退職する人がグンと減りました。
1977年 配偶者出産休暇の獲得
〇妻が出産のときも夫の特休がとれます。
〇1977年~2日以内、1981年~2日→3日に拡大、1991年4月1日~時間単位でも取得可能に
1980年 産前産後休暇 各8週間にむけて
〇労働基準法では各6週のところ、早産が多いという女性教職員の実態を訴え、2週間づつの延長が認められました。(1981年1月1日~ 岡山県独自!)
1982年 看護欠勤の獲得
〇病人が出たとき、60日までの看護欠勤が認められました。(ただし無給)
〇1親等の血族および配偶者のときは、60%が共済組合から支給されます。
1988年 事務職・栄養職の育児休業獲得のとりくみ
〇6か月の育児欠勤が認められました。(1989年4月1日~)
〇その後、法改正で1年間の育児欠勤が認められました。(1991年4月1日~) 全国14県目の成果!
1989年 結婚休暇
〇休日を含まないで8日以内の特休がとれます。(1990年1月1日~)
1990年 産休代員と引継日の獲得
〇産前・産後各1日ずつ引継ぎ日を設定できるようになりました。(1991年1月1日~)
1992年 妊娠中の体育代替の制度化の実現
〇出産休暇前20週~(1993年4月1日~)
1993年 男性教職員にも育児時間が認められる
〇1994年4月1日~ 1日2回、1回60分以内
1994年 介護休暇制度の実現
〇看護欠勤(~1995年3月31日)を廃止し、介護休暇制度を新設。(1995年4月1日~ 240日保障)
〇国の育児・介護休業法成立に先立って実現!
1995年 育児休業取得者の昇給復元実現
〇昇給延伸累計12月以上は、3月短縮など、育休取得にともなう不利益が改善されました。(1996年4月1日~)
1996年 妊娠体育代替の措置要件拡大
〇6学級から条件付7学級へ拡大
〇妊娠者1人につき代員措置されます。(1997年4月1日~)
〇その後、2003年4月1日~ 7学級以下妊娠者1人
〇2004年4月1日~ 常勤講師にも適用
〇2008年4月1日~ 12学級以下妊娠者1人
1997年 育児時間の期間延長
〇生後1年から1年3か月へ。
〇ただし、延長部分は1日2回、1回30分以内(1998年4月1日~)
1998年 育児時間の期間再延長
〇1年6か月へ。
〇ただし、延長部分は1日2回、1回30分以内(1999年1月1日~)
1999年 育児休業中でも、期末・勤勉手当支給実現
〇基準日による支給有無の不合理が是正されました。(2000年1月1日~)
2001年 育児休業が3年間に延長
〇子が3歳を迎える前日までに延長しました。(2002年4月1日~)
2001年 子の看護のための休暇制度実現!
〇暦年で5日(半日単位の取得も可能) 中学校卒業までの子(2002年1月1日~)
〇全国に先駆けて制度導入!
〇次年度には、時間単位取得可能に。(2003年1月1日~)
2002年 育児時間が3年に延長
〇1年6か月から3歳までに。(2003年1月1日~)
〇育児休業者の互助組合掛金免除(2003年4月1日~)
2003年 子育て休暇 新設
〇子の看護休暇→子育て休暇へ (岡山県独自)
〇参観日等の学校行事にも拡大(2004年1月1日~)
〇育休取得者の昇給延伸の改善 44歳→43歳(2004年4月1日~)
2004年 育児休業制度の改善
〇育児休業期間の全期間にわたって共済組合掛金が免除に。
〇育児休業手当金の支給期間が、特別な事情がある場合は「子が1歳6か月まで」に延長。
〇男性職員の育児参加のための特別休暇導入。
〇非常勤職員に子の看護休暇制度導入。
2005年 子育て休暇 要件拡大
〇PTA行事と不登校児童等の送迎も取得可能に。(2006年1月1日~)
〇さらなる育児休業制度の改善
・育児休業取得者復帰支援プログラム
・育児休業引継ぎ日2日間に延長(2006年4月1日~)
・育児休業の復帰調整が、復帰時の一括調整から復職時と復職後最初の昇給時の2段階調整へ
2006年 家族休暇へ
〇負傷、疾病または老齢により日常生活を営むのに支障がある場合の家族の介護も休暇の対象に
〇中学校卒業までの子が2人以上の場合は、5日間から6日間に(子育て部分について)
〇放課後児童クラブの運営委員会等の参加対象に
〇男性職員は、配偶者の分べんの場合、産前8週・産後8週の期間中に限り、8日に
〇全国に先駆けて有給の家族休暇実現! 1日単位の家族休暇取得!
2007年 育児短時間勤務制度 導入
〇小学校に入るまでの子どもを育てている教職員対象
〇週20~25週の短時間勤務をおこなうことができる。(2008年4月1日~)
〇育休復帰調整の改善
2008年 育児短時間勤務における代員の時間増
〇代員措置 最大週25時間→週31時間
〇介護休暇の引継ぎ日を獲得
2009年 家族休暇 改正
〇子育てと介護それぞれで取得可能に(子育て最大10日・介護最大10日)(2010年6月30日~)
〇男性も育児にかかわりやすい制度に
・育児休業・育児短時間勤務・部分休業については配偶者が育児休業中でも取得可能に!(2010年6月30日~)
2009年 養護(助)教諭 妊娠代替制度
〇妊娠中の養護教員に補助的な代員を措置(4月~6月 定期健康診断実施期間中)
〇週20時間以内 総時間数80時間(4時間×5日×4週)(2010年4月1日~)
2011年 不妊・不育治療のための休暇新設
〇(健康支援休暇の一部として)暦年で5日、取得できるようになりました。(2012年1月1日~)
〇育児・介護のための時差出勤の試行 事務職員の遅出が通年へ(2011年9月11日~)
2015年 家族休暇取得要件拡大
〇子育て部分が「小学校6年生までの子が2人以上」で、暦年で10日間取得できるようになりました。(2015年1月1日~)
〇養護(助)教諭妊娠代替制度の期間拡大 1学期間に(2015年4月1日~)
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