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改革案を提示する前提条件
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国と地方6団体等との協議機関を設け、誠実に協議を行うことを、この改革の前提条件とする。 |
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税源移譲が行われても、移譲額が国庫補助負担金廃止に伴い財源措置すべき額に満たない地方公共団体については、地方交付税の算定等を通じて確実に財源措置を行うこと。
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(2) |
改革の時期
知事会としては、次の二期に分けて改革を提案
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第1期改革を平成18年度まで。 |
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第2期改革を平成21年度まで。 |
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(3) |
税源移譲
第1期、第2期トータルで8兆円程度、国から地方に税源を移譲する。
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第1期改革 3兆円程度(個人住民税を10%比例税率化することにより所得税から住民税3兆円) |
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第2期改革 3.6兆円程度(地方消費税分を1%から2.5%に引上げ3.6兆円)
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第1期、第2期を通じた改革
揮発油税の一部の地方譲与税化について検討する。(1.4兆円程度) |
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(4) |
国庫補助負担金の見直し
第1期、第2期トータルで9兆円程度、国庫補助負担金を廃止する。
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第1期改革 16年度約1兆円削減既に完了、17年度〜18年度で3兆円程度 |
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第2期改革 第1期で廃止されなかったものを廃止3.6兆円程度 |
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第1期、第2期を通じた改革
道路目的税を財源とした地方道路整備臨時交付金及び国庫補助負担金を
3兆円の別枠として廃止を検討する。(1.4兆円程度) |
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(5) |
平成17年度及び18年度における国庫補助負担金の改革(廃止リスト162項目)
総額で3.2兆円削減し、税源移譲されるべき額は3兆円程度とする。なお、平成16年度に行われた約1兆円の国庫補助負担金の削減に見合う税源移譲は、別に実施すべきである。
義務的なものは10割、その他のものについては8割に相当する額を税源移譲する。(義務教育費国庫負担金は削減分の10割税源移譲)
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地方財政法第16条関係の経常的な国庫補助金 0.6兆円程度
在宅福祉事業費補助金、児童保護費等補助金、協同農業普及事業交付金など |
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地方財政法第10条関係の経常的な国庫負担金 0.6兆円程度
地積調査費負担金、公営住宅家賃対策等補助、児童保護費等負担金など |
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普遍的・経常的に行われる施設整備に関する国庫補助負担金 0.6兆円程度
公立学校施設整備費負担金・補助金(1,417億円)、公営住宅建設費等補助、社会福祉施設等施設整備費負担金・補助金、廃棄物処理施設整備費補助など |
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公共事業等投資的な国庫補助負担金 0.6兆円程度
下水道事業費補助、経営体育成基盤整備事業費補助、河川改修費補助など |
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義務教育費国庫負担金(公立養護学校教育費国庫負担金含む) 8,504億円
義務教育費国庫負担金は、第2期改革までに全額を廃止し税源移譲の対象とすることとした上で、第1期改革においては、中学校(養護学校の中学部含む)教職員の給与等に係る負担金を廃止する。
なお、次の点についても併せて実施・検討すべきである。
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国は、義務教育における地方公共団体との適切な役割分担を踏まえ、その責務を法律上明記するとともに、都道府県間において教育費の水準に著しい格差が生ずることのないよう法令に明記するなどの措置についても考慮すべきであること。 |
イ. |
地域の実態に即した義務教育の推進のため、運営全般について、小中学校の設置者である市町村の意向を十分に尊重するとともに、市町村の義務教育に関する権限と役割の拡大を推進すること。 |
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(6) |
廃止を提案しない国庫補助負担金
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地方財政法第10条の4に規定する国庫委託金、税の代替的性格を有するものなど税源移譲になじまないもの。
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国家補償的性格を有するものなど本来国で実施すべきもの、特定地域の特別の事情により講じられているもの。 |
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災害復旧のためのもの。 |
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社会保障関係の負担金のうち、格差なく国による統一的な措置が望まれるもの(生活保護、児童扶養手当など)や、制度全般の見直しの中で検討すべきもの(老人医療、国民健康保険、介護保険など)。 |
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(7) |
離島や過疎等農山漁村の財政基盤の弱い地域等への措置
税源の乏しい離島や過疎等農山漁村の地方公共団体においても、安定的な財政運営が可能となるよう、地方交付税上特段の措置が必要である。また、離島の小規模校の小中学校に係る教職員給与等についても、配慮が必要である。 |
(8) |
国による関与・規制の見直し
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必置規制、基準の義務付けの廃止
国庫補助負担金の廃止により、一般財源化された事務事業について、必置規制、基準の義務付けを廃止。
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